はてなキーワード: 不法行為とは
はてなの増田のみなさんは、ここを観念的なやり取りの場と考えている使っている人が多いみたいなので、こういうのは珍しがられるかもしれませんが、私はもうちょっと直截的に使ってもいいんじゃないかなと思います。
相談に乗ってください
力になって下さい
みたいなのは、あまり歓迎されないかもしれませんが、それなりに人が見るところでは、2chよりいいかもしれないと思うので
2chでも訴えかけ方にもよるし、その時見ている人にもよるし、板にもよると思いますが
また2chでも呼びかけるかもしれません。
何かを叩くのが好きな人でも良いのです。うちの親や親戚には公務員が多いです。そういう人を叩きたい人でも結構です、と2chでは呼びかけるかも。
私は、親から長い事逃げて暮らしてきました。当たり前ですが経済的にも別です。居場所がわかったら、親はカギを交換し施錠して行きました。何といって良いのかうまい説明が見つかりません。カギを実際に換えたのは家主かもしれません。しかし部屋に帰ったらドアに「カギをとりかえましたので・・」という貼り紙がしてあり両親の名前と携帯番号が書かれて連絡下さい、としてありました。父親の直筆でした。
詳しくは、ここにあります。 http://sky.geocities.jp/oooquree/fax.html
そこだと下の方になっているので、事情の概要がわかるネット相談の行政書士のメールコピペを貼ります。以下コピペ
ご相談者 様
まず鍵を親立会いのもとで交換した場合は、ご相談者様が未成年の場合、親に監督する義務があるので損害賠償請求は難しいでしょう。
次にご相談者様が成年の場合、賃借人に賃料滞納等の債務不履行がない場合、勝手に鍵を交換することは器物損壊罪にも問われますし、そのことが原因で部屋に入れず、ホテル等に泊まって宿泊費などを払った場合は、その費用を損害賠償請求できます。
建物譲渡により所有者(家主)が変わった場合は、賃借人に対する義務は新家主が引き継ぎます。(敷金等は新家主から返還してもらうことになります。
次に家主が賃貸借契約を更新をせず契約解除を求める場合、期間満了の6ヶ月〜1年前に通知をしなければなりません。
しかも契約解除を求めるには「正当事由」といって、家主側に解除を求めるしかるべき理由がなければなりません。(賃借人に重大な債務不履行のない限り裁判所は認めません。)
家主に大した理由もなく、どうしても賃借人に明渡してもらいたい場合には、明渡し料を支払って明渡してもらう場合もあります。
何れにしろ「借地借家法」は賃借人を保護する法律ですからご相談者様に債務不履行がなければそこにいればよいのです。
あまり今の家主の行いが目に余る場合は警察に被害届を出したら如何でしょう?(受理するかは被害の程度にもよりますが・・・)
以上でお役に立つかどうか分かりませんが、ご返事とさせて頂きます。
> 鍵を無断で大家と親が勝手に交換してしまった場合、両方ともに損害賠償請求出来るのでしょうか?
> 元の大家さんが亡くなられて相続した息子さんが、賃借人付きで有限会社の不動産屋にアパートを売却し、その不動産屋は他の部屋の人たちは荷物置きに使ってたからもあるだろうけど、みな無料で追い出しました。
> 残った私には、書くと長くなりますが、今までにも色々やって来ました。
> 住んでいる状態で自分の部屋と下の部屋以外ギリギリまで壊されている状態です。解除通知出さない状態でここまでされました。
> 倉庫に使ってたパン屋さんも、話が通じない昔の地上げ屋のような人だと言って出て行きました。
> 私は退去を求めるなら、精神的に圧迫するような退去の求め方ではなく、解除通知を出して、借地借家法に基づいた交渉をして下さいと言って、こちらから調停を申し立てました。
> 壊された時点で取り下げましたが。
> 解除通知が出たのは壊して調停取り下げてしばらくしてからです。
> 弁護士司法書士行政書士ではなく不動産屋社長が自分で書いた内容証明でした。
> 退去を求める内容証明は、書式の本を見ても、お願いするという形の文章が普通ですが、強制力があるような書き方でしたし、○日までに連絡する事というような事も書いてありました。
>
> その時もその社長は「キッチリした話し合い」がしたいと言って中々渡そうとしませんでした。
>
> 親との関係は、親の虐待から逃げて長い間暮らして来たような状態で、親を呼ぶと携帯電話で話してたので、親戚に来ないように言って欲しい、それとこの業者は住んでいる人がいる状態でアパートを壊すような人だからと伝えて欲しいと頼んだのですが。。。
>
まず、業者(転売目的現家主)から始まった、いろいろな問題一覧
時期的には、2種類の弁護士の間
法律を知らない現場警官の心無い言動で非常に傷ついた。親に電話をかけつつ、君が何を考えているかわからないと言ったり、内容証明に強制力があるかのように勘違いしていて、おそろしく法的に無知な奴もいた。( これは交番 ) ( こっちは警察署→ )家主との法的な場以外での面談を警官が応援するかのような発言や、強要する発言や、「この人も商売なんだから」「あんたは親兄弟でもそんな言い方するのか」などの発言 こちらは弁護士に言われてICレコーダーも買っていたので、家主とのやり取りは証拠として残さないといけないし、はっきりさせるところははっきりさせないといけないから、違法性をどれくらい自覚しているか、はっきりと確認できる形にした方がいいから、あえて挑発的とも取れるような言い方もしているかもしれない。 しかし、私はこの時、いろいろあったせいで丸2日くらいちゃんと睡眠をとってない状態で、しかもアパートに帰ったら、鍵が施錠されていた、これが怒らずに居られるか!!!!! 名古屋の人はちょっとおかしいと思う。 店屋で物買うときでも、客側が遠慮している つづきはあとで
下級官吏ほど威張りたがるの法則というのが、あるなぁとおもっていたが、検察もご他聞に漏れず、そうだったw 検察官ではない。 いきなり来た人にほんとの検事が合うわけない。 検察事務員 事務官? という国2くらいの人だと思う。
ここまで、2種の弁護士の間
こんな風に何の役にも立たないのに、言わなくていい人格否定みたいな事は言う。 電話で役に立たないアドバイスや、既にこちらが知っている知識などを言ってきて、それは無理でしたとか、難しいと思いますと言うと、怒ってきた人がいる。 だいたい声が綺麗な騙されてる感じの人が多かった(女の朝知恵的な)ように思ったが、夜中に電話した時、まだ若そうな声で嫌な感じの低音の人に「あなたは何でも正しい事を通そうとするから」とか言われ人格否定された。でもそのアドバイス実際役所に掛け合ってくれるならわからないでもないけど、言うだけ言いっぱなしでは、湯浅氏が前いた団体で言ったら、「福祉課、民生課というところがあるので、そこで生活保護の手続きして下さい」と案内だけして付き添い同行しないようなもんではないのか? なんでこんなところを紹介しているのかわからない。公費を引っ張ってた事もあるし、その時も聞いてもいなかったのに、お金の出どころは言えません、前は内閣府でしたとか言ってきた。 ( お金のでどころと言われても何の事かわからなかったが、完全ボランティアではないという事なのだろうか?電話代など全国対応にしてるから膨大なのかもしれない。) 湯浅氏のいた団体にその女性団体にも属してる人がいるというので、電話をかわられて、そう言われた。
だいぶ古い話題だけど、pixivの内情を暴露したとか言う文書に反論を書いてみる。あれを読んで、大半は業界ではほぼ問題ない話なのに、まるで悪人かのように書かれているのはおかしいと思ってました。暇が出来たので、書いてみようと思う。
参考は http://finalfantasy35.blog45.fc2.com/blog-entry-6636.html の画像部分。
自分は、pixivの社長と何度か話をした事がある。身内擁護と思いたければどうぞ。
実は人によっては経験のある仕事だったりする。特に、院卒エリートじゃなくて、高卒叩き上げみたいな人だと、たまに経験のある人がいる。一部上場企業のインフラを担う友人にもこっそり「そういうこと昔してたんだよね」とか言われたことがある。実際金も動くし、大量の画像、動画データをさばく為、スキル向上にも向いている。単なるウェブサイト作成会社だったpixivがなんであれだけの画像をさばけるのか不思議だったのだけど、これで合点がいった。こういうことは不法行為ではないので、むやみに叩くべきではない。
2. 君は大企業行った方が良い
pixivは、知名度に対して収益の少ない(?)企業でもある。ピクシブ株式会社 | 採用情報を見るとわかるけど、内容に比して給料が少ない。あれだけのインフラを支える技術を要求しておきながら、最大32万とかどうよ。ボーナスだって明記されていない。要するに金がないのだ。
たぶん当の彼はいろいろアイディアを出したのだけど、それを実現するだけのリソースがないのだろう。彼がpixivに過剰な期待を寄せすぎたのだと思う。あと、片桐さん、pixivが流行りすぎちゃって、それに対して自分に自信の無い人だから。実現するのに必要なリソースの計算が出来ない提案は、結局その会社では実現できないし、それならもっと大きな会社の方が良いというのは傷つけない為の回答と言って良い。
3. 企業秘密はくれぐれもしゃべるなよ
これはどのような相手でも重要な事項。特に新興企業の場合、アイディアがモノを言う事もあるし、普通の会社でも顧客関連の情報はとても重要。下手に「○○とこういう企画やっていたのだけど、つぶれたんだよねー」とかしゃべっちゃいけない。多くの人が「時効だと思うけど」と注釈を付けながらしゃべる事が多い事を思い出してほしい。
4. お札のたっぷり入った袋を枕にして
まあ、品がないと思えばその通りなのだけど、片桐さんには結構苦い思い出がある。【ITベンチャー社長に聞く!】 自社プロダクトを作り、成長したい~ピクシブ代表取締役社長 片桐孝憲氏(前編) -INTERNET Watchという記事を読むと、彼が昔借金で苦労していたのがわかる。これを考えると、こういう行動にも同情の余地はあるでしょう。まあ、さっさと金庫に入れろというのが本当でしょうけど。
5. ボカロは下火
別にボカロカルチャーを支える会社ではないのだから、そういうシビアな判断があっても問題は無い。聞きたくないセリフだったかもしれないけど、pixiv自体がそういう会社ではないのだから、それは期待過剰だったと思うよ。
擁護できなそうな所
大体こんなところ。
政府内はともかくとして、"世間"的には東電は潰すべきという威勢の良い主張が多数を占めているようだ。
そういう主張をする人は、東電を潰すのが原発被害者にとって不利益であることを知らずに主張しているのか、それとも知った上で己の利益のために主張しているのか、どちらなのか気になる。が、前者であることを多少なりとも期待して、説明しておく。
世間一般で東電を潰す、つまり倒産(破産or民事再生or会社更生)させるべきだ、との主張は、潰して現有資産を売却することで賠償の原資を確保すべきだ、との理由によるようだ。
しかし倒産処理は、資産の現金化だけではなく、債務の減免を伴うということが、何故か無視されている。倒産主張者は「債権者にも負担を求めるべきだ」と言うが、今回の被害者もその「債権者」に他ならないことを、何故か無視している。
まず破産の場合、債権届出期間内に届け出なかった債権者は配当を受けられない。破産手続きが終われば会社が消滅するから債務を負うものがいなくなるから、請求できなくなる。
民事再生または会社更生の場合、債権届出期間内に届け出なかった債権者は、債権の内容を、再生計画・更生計画の定めに従って変更せられる。つまり債権額が一定割合に縮減される。
今回の原発事故に起因する損害は、今後数十年にわたり発生し続ける。例えば今年生まれた新生児が30年後に産む奇形児についても(少なくとも理論的には)賠償の対象となる。
しかしこうした遅れて現れる被害者は、債権届出期間内に届けることは出来ない。
なお朝日新聞の社説なんかは、倒産処理により賠償を受けられなくなる被害者には国が補償をすれば良いとする。しかし、東電の負う不法行為責任と違い、この「補償」とやらは国にとって義務的なものではない、いわゆる「見舞金」に過ぎない。この財政難の折に、賠償と同じだけの見舞いを、国民が容認するとは考えがたい。「原発を誘致した福島土人にも責任がある」というわけだ。
またとある「有識者」は原発被害については債権届出期間を延長する特例を設けて対処すれば良いとする。しかし、かかる特例の法的問題をクリアしても、次なる問題として、債権届出期間が継続している限り倒産処理は終結せず、それゆえ東電は裁判所の監督下に置かれ続けることになる。国民でも国会でも行政でもない、裁判所である。裁判所はその職能からして現状維持的な経営しか行えないが、それを30年続けるのは異常かつ危険だ。
30年後に産まれる奇形児を救済するには、東電は潰れていないほうが良い。チッソ社の存続が水俣病の患者を助けるように。
倒産主張者はこういう。「そうは言っても債務超過で賠償できないじゃないか。」
東電は必需品の独占が約束された企業であり、それ故に継続企業価値は無限大だ。したがって時間をかければいかなる借金も返済できる(だからこそ東電の社債は安全とされてきた)。
このように確実に返済できる以上、国が貸し手になることもできる。税金を投入しても、最終的に国の財政にとってプラスになる。国民負担はゼロだ。
それは、東電が借金の返済のために電力料金を上げると考えられるからだ。
関東人はこれを「国民負担」と呼ぶ。しかし現実には関東人負担だ。関東人は日本人の1/3を占めるため、彼らの不満があたかも"世間"の不満であるかのごとく扱われる。
この関東人負担を免れる論法の一つとして、倒産とともにまたは倒産に代えて、発送電分離が提唱される。値上げした東電からは電気を買いたくないというわけだ。関東人大喜びである。
しかし発送電分離を行えば東電の独占が崩れ、しかも賠償金負担によって競争上不利な地位に立つから、遠からず東電は倒産(破産)することになる。そうなれば上に述べたように、被害者が泣きをみることになる。
原発による被害の賠償は普通の会社には荷が重い。これは「補償」(賠償ではない)を国がすべきだという主張者がしばしば言うところである。国民全員の負担にすれば関東人の負担は希釈される。関東人大喜びである。
しかし、幸いにも東電は普通の会社ではないから賠償が可能なのだ。だというのに、現に賠償責任が生じた段になって市場競争に晒される普通の会社にしようというのは、被害賠償軽視に他ならない。
ついでにもう一つの論法として、原発保有電力会社に分担させよ、というものがある。しかし各電力会社の負担はその地域の電力料金やサービスを通じて各地域の住民の負担となる。つまり、負担を全国に肩代わりさせることが出来るというわけだ。関東人大喜びである。
まとめよう。
世間ウケの良い一見東電に厳しい案は総じて、関東人負担を減らし、被害者負担にするかまたは国民全体に希釈しようとするものである。
現に被害が発生してしまった以上、被害者が泣くか、東電(ひいては関東人)が負担するか、国民全体に帰責するかのいずれかとなる。
しかるに東電は(東北電力のように高台に原発を作る等の)安全確保のためのコストをケチってきた。
今そうして回避努力を怠ったリスクが現在化した以上、そのコストは全面的に東電が負うべきである。
そしてそのコストが電力料金に反映されようとも、それまでリスク回避費用を免れた電力料金を享受してきた以上、やむを得ないものというべきである。
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
だから学校の管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。
frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks
国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いときの代替手段だ。
shoji-no 事故, 裁判 高校野球のバッターに「打ち方によってはファールボールがスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks
その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。
mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校の管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks
答えは簡単。原告が学校を被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。
tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年の責任にするのはいくらなんでも因果関係の過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28
「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者は認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故。
kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28
人を殺さないように気をつけろ。
mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本の司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks
なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。
いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。
muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校の管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks
道路にボール出すな。学校の管理責任は原告が問わなかったから。
なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。
oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故は愛媛なのに裁判が大阪というところも。 2011/06/287 clicks
こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。
T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28
こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。
touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks
んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。
kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係の証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks
「因果関係」が事実的因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。
p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks
いや、子供は管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。
goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキックに違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks
公道にボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。
Moodykajigaya 最初は少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本は老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click
ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。
tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28
最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。
koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks
hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks
あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]
tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28
大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道にボール出さないよう気をつけるべき。
linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks
むしろとか関係ない。なぜなら裁判所は原告の訴えについてのみ判断するから。
「逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?
imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任は社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決が反社会的な馬鹿。 2011/06/28
「子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?
tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決。学校の管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28
その観点は訴訟では問題になってない。
kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体に責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks
自治体に責任を問えるからと言って直接の加害者の責任を問えなくなるわけではない。
yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks
filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28
これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから。民訴法上は補助参加を行うことになろう。
yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click
轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。
REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計・学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks
そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボールを公道に出さないようにしつけろ」。
z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28
言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。
rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法、行政、司法は何をやっとるんだ 2011/06/28
どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?
有罪じゃねーよ。
つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。
参考までに一応、基本的な処理を書いておく。
まず過失の有無。
行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから、小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合は不法行為責任は発生しない。
しかるに「サッカーをする場合、ボールを公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり、小学5年生はボールを公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。
とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。
そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。
そうすると、少なくとも一定の範囲で少年に不法行為が成立する。
もっとも、5年生というと、ボールを公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供を監督していたか否かは問題とならない。子供が勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者が泣き寝入りになっては困るからな。
というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。
ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。
普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。
ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反と因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。
そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。
さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり、学校と少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。
そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年:学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。
というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。
あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告が少年側だけを被告としているならば、学校の管理責任について判断してはならない。
で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。
実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。
公道にボールが出たら車両が事故るかもしれない。車両が事故れば骨折くらいはするだろう。だから、常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。
骨折から認知症、認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実的因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折とボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。
しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に、骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺を類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者が若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。
技術系では自分が素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分が素人だという自覚が無くなるようで。
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
tama_lion 「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校の責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks
「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?
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1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか。
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半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道にボールを出さないべきだろう。
akawi フリーキックでホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks
「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックでホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道にサッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?
nextworker 普通、こういうときは学校の管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年を被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56
それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校の管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校=市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。
しかも「少年を被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。
こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。
お前は公園で遊ぶとき、公道にボールを出すなと教わらなかったのか?
過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。
toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子どもに球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28
少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。
学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから、少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。
Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電の原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28
年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。
sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任(ゴール裏にボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28
前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿。
kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks
自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。
相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。
Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年の責任が問われるの?学校の管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかもボール避けて転倒→骨折→認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks
「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為だから学校と少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。
施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。
bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67
なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?
redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks
あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折は少年のせいだから、事実的因果関係は肯定できる。
ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。
絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道を鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道の意味を正しく咀嚼することも必要だ。
いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道にボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。
hatomaguro これはひどい 転倒→骨折→入院で認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28
なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。
chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28
前述のとおり。あるとしても共同不法行為。
okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスクを過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事、事故と認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法の常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67
87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法の常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。
ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks
賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。
pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者は不可抗力、学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28
不可抗力の意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?
つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?
ちげーよ。本田だって外しまくってんだろーが。「せめて公道にボール出すな」だ。
suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族はバイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks
何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。
shukaido170 asahi, education 子「ママ、サッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だから、DSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks
nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks
ftype パソコンでニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲームで人生失ったので運営を訴える、2chで人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19
ぜんっぜん関係ないじゃん。
BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks
そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか。
TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28
rakko74 普通に考えれば学校の責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28
mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks
お前は予想できないのか?
hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28
しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。
naga_sawa そもそもボールが存在する以上、道路にボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28
いや0になるだろ。
You-me 事故, 司法 これはもし事故の責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故と痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28
だから施設管理者はせいぜい共同不法行為責任。被告になってないなら不真正連帯債務だから施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。
「どんなに」は空集合。
shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28
10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。
kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官は世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks
被告は少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者は少年なんだから。
ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks
お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。
weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故の危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks
原告が少年の過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?
W53SA これはひどい 「判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官の常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks
いや、ボール遊びするときは公道にボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。
そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。
kumakuma1967 わからん, 児童の権利侵害 100%少年に責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長はニュータイプか?事故は愛媛なのになぜ大阪地裁?田中敦裁判長名でググると信楽事故のトンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28
100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。
つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。
as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまうから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28
7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。
toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28
なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。
「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。
iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks
責任の主体は親、な。
nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks
「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?
yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28
少年じゃないって理屈がおかしい。過失がなくってボールが公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。
Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカな判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28
いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?
また馬鹿か。
これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。
daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理の学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks
suzuki_kuzilla 東京電力が原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28
これはちょっと無理筋かも、と思う。
snowdrop386 司法 おかしな判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28
いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?
Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks
程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。
NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
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まずはレスしてくれた人はありがとうございます。
いじめ問題の話だからこそ、匿名で素直な意見の聞ける増田で書くのが適当だと思います。
被害者が「許される可能性」を残すべきというのが甘いと言われるのは現状そう言われても仕方がないとは思ってます。
「事なかれ主義」で「問題はうやむやにすること」が美徳とされる日本で「許す」なんてことはできない。
学校内では、被害者は無言の圧力で許すことを強制されてる可能性が高いし、学校側は問題解決無しに加害者を許そうとしがち。
許す事=圧力に負けるという構造になってるならね。
(じゃぁ一般社会での、許される可能性を持つこと=甘い という事になるのはどういうロジックだろうか。
例えば食うに困ってした万引きも一生許されるべきではないのか。
それとも、他者を傷つけて著しく損害を与えた事例の場合、他者に与えた損害を同等の補償をすることが実質的に不可能だから、一生許されず償うべきなのか。)
一方で学校側と真逆にネット上では絶対悪VS絶対正義 みたいな対立軸になって加害者には何をしてもおkで中傷することに全エネルギーが使われる。
この乖離が問題で、片方は何も無しで許そうというスタンス(実際はどうか分からないけど傍からみるとそう見える)、もう片方は絶対に何があっても許すなというスタンス。
個人的には「絶対に許すな」=思考停止だと思っていて、そこを乗り越えて「クラス替えをしろ(が適切な対策なら)」でもなんでもいいからメッセージを出す方が有益だろうと。
で、しかも滑稽なのは「絶対に許すな」っていってる人たちの大半がこの話が旬じゃなくなると、風の様にいなくなって別の話でお神輿担いでいるんですよね。
問題解決がしたかったら、学校側が動くまで圧力をかけ続けるべきで、学校が動いたら少しは許すべきなんですよ。
つまり、「絶対に許すな」という人ほど問題解決には積極的でなくて、「許す余地」を与えている人のほうが問題を解決する可能性が高いのではないかと。
ただ、そこまで行くと現在の匿名でゆるい連帯をもってリーダーが見えにくいコミュニティーでの炎上ではそこまでするのは不可能なので幻想なんです。
あと、俺も過去にいじめを経験しているから彼らを許さないけどこれは単なる私怨で被害者のことなんてどうでも良いし正義なんてクソくらえ。と言われればこれらの話はすべて崩れ去ります。
>法律ではね。しかし、壊れて何も無くなった人にはその理屈は通用しなくなる
理屈が通用しなくて自分をレイプしたレイパーをレイプし返したらまたそれ相応の制裁が課せられるだけですよ。
加害者に転校を促すとか、被害者と加害者を隔離するとかいろいろあるんじゃないかな。そういう事をするのが正しいならね。
>学校がこの手の事件で良い方向に動くことなんてあったっけ
いい方向ってなんだろうか。加害者がいじめ行為をやめて制裁を受けて、被害者が普通の生活を獲得する事例はあるんじゃないかな。
>大抵「親呼び出しで話し合い」「形だけ謝罪させる」「泣き寝入りさせる」の3パターンしかない
炎上って、法律や正論では解決できないから不法行為や中傷で制裁するしかない(キリ!。というデスノ的発想からも来てるよなぁ。
twitterでソラノート問題というのを知った。そんでここ数日追いかけてみていた。
んで、もう遅いだろうけれど自分が思ったことを書いてみる。
被害者の方の判断や苦痛を軽視しているように読めたら申し訳ないけれど
これ名誉毀損とかプライバシーの問題というよりは図式が公害事件に似てると感じた。
たまたま私が数日前に原発絡みで公害訴訟の本読んでたせいかもしれないけれど。
私にとって問題だと感じたのは、この問題が、公害問題における企業と私人の関係に似ているということだ。
「まともな運営では競争力がなく利益(PV)を稼げない」ことや
「企業外部の被害について責任を取る必要がない」という事情を逆手にとって
ネットに毒のようなものをばらまくことを止められる仕組みがないということだ。
こうした行為についてまったく規制や罰則が儲けられていないしスタンダードな解決ルートが存在しない。
そのため、被害者の声が小さい場合、問答無用でかき消されてしまっている。
こうした状況では、個人には為す術がない。泣き寝入りするしかない。
しっかりとした規則や罰則がないと、訴訟で問題を解決するのは恐ろしく困難だということがよくわかる。
まず当時は「法人 vs 私人 」といった判例が皆無と言って良いほどなく、問題解決のルートが全く確立されていなかった。
民放の不法行為があるじゃないかというかもしれないがこれは訴訟能力が対等な力関係を前提にしている。
実際イタイイタイ病訴訟では民法709条での過失の立証には膨大なデータと予算が必要で不可能だった。
そのため鉱業法109条を用いて因果関係のみに絞って提訴。これについても三井側は全面否認し現場検証が行われた。
やがて裁判費用は底を尽くことになり、訴訟救助で支払いを猶予してもらい、
町村議会も訴訟支援の助成金を出してもらうことでなんとか継続することが出来ている。
結果として、被害発生から弁護団が立ち上がるまでに7年。訴訟開始から3年が掛かっている。
実際、企業側(正確にいえば企業法務、弁護士など)もそのことはよく承知しているらしく、
当時の三井も「公の機関が三井に責任があると言うなら補償する」と開き直るような姿勢をとっていた。
実際、勝訴できたのには本当に幸運だった。
立証責任の転嫁が認められなければ、おそらく膨大な負担によって裁判を継続することが出来ず、
「騒ぎが大きくなってしまうと米が売れなくなる」「嫁が来なくなる」
「面倒な奴と思われたら就職できなくなる」「企業が撤退したら村が成り立たない」
といった声が強く、地元民が泣き寝入りを積極的にえらぼうとする動きが目立った。
リーダーが立ち上がり、団結しなければ、仲間同士で潰し合って活動が崩壊するところだった。
訴訟の間も何度も何度も活動が内部から崩壊する危険を迎えている。
非常に大きい負担を背負わされ、正義が確定するまでは周りも遠巻きに見守って近寄ってこない。
いろんなモノを我慢しながら、宙ぶらりんの状態をずっと続けるよりは
訴訟を取り下げてもいいから平和な生活に戻りたいという気持ちになる住民も少なくなかったと書かれている。
まとめを見る限り、ソラノート事件に関してすでに内部分裂を起こしている傾向が見られる。
後からこの問題の情報に当たるので、事件発覚当初の空気はよくわからない。
ただ、記録を見るかぎりは当初より名誉毀損を焦点にする当事者と、ネットの正義みたいなのを主張する周囲の人間の間に認識の齟齬があり活動に一体感がなかったように思われる。
結果として一部の人間は、被害者の行先と自分たちの将来の利害には関係がないと切断を行い
むしろ被害者に対して嫌がらせのような活動をしている人もいるようだ。
これは少し残念な状況だと言わざるをえない。
裁判後は、三井側が廃水対策を住民と共に行っている事、土地の復元事業にも参加している事が書かれている。
いわゆるソラノート的な企業は、社会的責任や制度が明確に規定されれば工夫してネット住民たちと良い関係を築くことも不可能ではないと感じる。
現在のように競争状態がますます激化していく中、完全な無法状態だと倫理を逸脱するものが出てくるのもやむを得ない。
法律とまではいかないが、なにかしらガイドライン的なものをソーシャルメディアに導入するためにも
この問題は大事に取り扱い、将来の指針になるような結果に結びつくことが望ましいと感じる。
ネット公害とは面白い視点だが、それを持ち込んだら事実上全ての事案が公害認定され得るのだから現実的ではない。だからこそ法があり法廷があるのだから、真に必要ならその場を使うしかあるまい。
反応ありがとうございます。私もさすがに公害認定は行き過ぎであるか思います。
公害でないにせよ、何かしら新しい視点の導入が必要ではないかということです。
たとえば名誉毀損で訴えるにしても「ネットのIDにどれほどの価値があるか」など新しい視点の導入が必要であるかと思います。
両者の立場が対等ではないこと、ソーシャルメディア全体に与える影響などを強調して
裁判において新しい視点を導入する補助線として公害という例を提示したかったのです。
ほんとうに公害と扱うことまでは望んでいませんが、この問題の重要性は伝わりにくいと思うのである程度強調が必要かと思います
「裁判の場をつかうしかない」とのことですが、私も裁判のことを考えています。
そして、もしかしたらここに認識の差があるかもしれませんが、私は裁判だったらまず体力負けすると思ってます。
いやいやいやいや、自主規制や契約の上での規制より国や地方の規制の方がリアリティがあるって、そんなの無理だから。所詮国や地方にとって他人事であるようなこういう規制にそんなリアリティを持たせることって不可能だから。
だからって「国や地方の意を汲んで」自主規制するというのも大きな問題を抱えているわけだけど、意を汲まずに自主規制すればいいだけだから。そうでなければ自主規制なんて無理。
今の出版社は「国や地方の」意を汲みすぎるところと自主性の強いところがあるのは知っているけど、それも市場のありようだから。自主規制を強くしたいところは強くすればいいんじゃね?
この理論を立てたfurukatsuさんのことは知る気になれないけど、財やサービスに関する不法行為はもう民法だけではなく刑法の世界にある意味踏み入っているから。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の件だけど、感情的な意見が多くてちょっと戸惑う。
僕は今回の改正案には消極的賛成。意味のわからない言葉は消えたし、単純所持への罰則もなくなったし。恣意的な運用をされる危険性もあるけど、附帯決議で慎重な運用を求められてるから大丈夫じゃないかと思うんだけどな。
僕の理解では問題は表現を規制されることらしい。後マンガやアニメが貶められていることか。
ただ表現の規制っても「あんまりエロいのや不法行為があるものは青少年に見えないようにしましょう」ってことだよね。それを描くこと自体は規制されてないんだよね。
じゃあいいじゃん、って思う。きちんと年齢制限をかけましょう、という話だよね。それのどこがここまで大きな問題になるのかよくわからない。
それならR指定という制度にも同じように反対しないといけないんじゃなかろうか、と思う。
この条例に反対するなら、「なぜ青少年を主な対象とした雑誌にエロいことを描く必要があるのか」ということに対して合理的な説明ができないと説得力が弱いんだけど、そこを説明してる人はいない。
そもそも表現を規制することが問題だ、っていうのもあるんだろうけど、一昔前にバトルロワイアルの映画がR-15になって世を騒がせたけど、その後表現規制に繋がった?バトルロワイアルが見られなかったから成長に重大な問題が生じた人がいる?
もっと極端なことを言えば、江戸時代に春画が禁止されたけど、その後も表現規制が続いた?日本人に何か重大な問題が生じた?
結局はなぜ規制するべきなのか/してはならないのか、という双方の意見の根拠が曖昧なままだからここまで混乱するんだと思う。ただ、子どもの育成に定説がないように、どうすればいいのかなんて永遠にわからないんだと思う(ましてや「健全な育成」なんてね)
じゃあどうすればいいのか、っていえばあてにならない「常識」に当てはめて考えるしかないんだろう。今回の規制は今ある青少年向けの(一部)雑誌の現状を見るとしてもいいんじゃないかと僕の常識は判断する。そして冷静な理解と判断が必要だ。正直この手の熱狂は国籍法改正の件で懲りた。まとめWikiを信じるなら今頃日本は外国人だらけになってたはずなんだよね。
まぁ、足りない僕の頭で書いた文章だからいろいろ欠点があると思います。そこは謝ります。ごめんなさい。指摘していただけると嬉しいのですが、「冷静な」意見だとより嬉しいです。
1 イケメンという言葉が使われ始めて以来、この言葉がいわゆるイケメンと呼ばれる人々に対し、恋愛をはじめ、政治的、経済的、社会的人間関係における特権ともいうべき地位が付与されるに等しい機能を発揮するようになり、平成22年時点で、いわゆるイケメンとそれ以外の人々との間に著しい利益格差を認めることができるから、イケメンという言葉は、表現自体は憲法21条の保障の範囲内にあるが、この言葉の用いられ方によって利益格差を生んでいる部分を解消しなければ、そのような表現は21条ひいては14条1項に違反するというべきである。
2 具体的には、イケメンという言葉は、社会の大多数の人々に対し、容姿による差別感情や優劣感情を惹起するおそれが非常に高く、容姿により人間が差別されてはならないという憲法上の利益を害し、特定の文脈においては、イケメンという言葉を発することは、社会の許容限度を超えて国民の人格利益を傷つけるものとして、不法行為を構成する場合もあるというべきである。
3 この点、大多数の大人にとっては、イケメンという言葉の意味は人格にとってさほど重要ではなく、不法行為というに及ばないという反論がありうるが、イケメンという言葉は主として若者の間で使用されるところ、若者も国民であり、イケメンという言葉が若者社会において何らかの重大な差別感情や優劣感情を惹起していれば、それは憲法が保障する平等権の侵害であり、大人社会において利益の侵害とはいえないからといって、国民全体において利益の侵害が生じていないということはできない。
4 また、イケメンと同様に高学歴という言葉も差別に当たるという意見がありうるが、高学歴の場合はそれに見合うだけの努力をしてきており、高学歴かどうかも一般人の主観的評価ではなく、試験など学術機関における高度に専門的な評価により定まっている確実なものであるのに対して、イケメンという評価は、生まれつきの容姿といった偶然の事情や、髪型服装を工夫したというだけのことで得られてしまい、しかも高学歴に勝るとも劣らない不当な社会評価を受けているのであるから、学歴による社会差別はいわば合理的な差別として例外的に許容しうるのに対して、ほとんど見るべき努力を伴わないイケメンを高学歴と同様に扱うことはできず、高学歴という社会差別が行われているからイケメンという社会差別も容認されるべきだという意見は失当というべきである。
5 さらに、このようにイケメンをもてはやす傾向は、しばしば高学歴とイケメンが対抗関係に立つことからも分かるように、十分な努力の上に形成された高学歴という地位を、大した努力に基づかないイケメンという地位によって容易に毀損しているという不道徳も生じており、イケメンを全面的に違憲違法として高学歴を救済しなければ、著しく正義に反する事態を生じることになる。
6 なお、イケメンは高学歴に刺激を与え、長期的な意味で高学歴に利益を還元するという考慮に基づくものだという意見があるが、少なくともイケメンという言葉が用いられるようになった平成12年前後において、高学歴の対抗勢力であるイケメンを強く支持しなければ高学歴が息を吹き返さないほどの危篤状態に陥っていたという事実はなく、むしろ平成12年前後でも昔と同じように学歴に威信を感じて努力していた者も相当数いたはずであって、この機会にイケメンを強く支持し、学歴を貶めたとしたならば、高学歴の権威は著しく失墜し、それを支える者の努力も減殺され、極めて不道徳な事態を生じさせたということになる。要するに、平成12年前後にイケメンという言葉を登場させたのは政治的に極めて不当な判断であり、この10年におけるイケメンの猛威と高学歴の威信の失墜は、異常な利益の不均衡状態であり、違憲違法なのである。
今からとても変なことを書くけど、増田だから気にしない。お目汚し御免。
シベリア特措法というのが成立した。戦後ソ連によってシベリアに抑留された人たちに対する保証金だとか。
http://sankei.jp.msn.com/world/europe/100621/erp1006210248000-n1.htm#
だからソ連はけしからんとか、その他諸々政治とかに関わる話もあるのだろうけど、以下すべて個人的な話。
ひとつ本件について感想を述べるならば、何を今更で、うちの祖父はシベリアに抑留されて、戦後15年目くらいに亡くなっている。それを戦後65年経ったところで給付されますといったところで遺族がもらえる訳でもないし、そもそも今更そんなものをもらったところで、祖父を亡くして一家の大黒柱を失った母の成人するまでの暮らしが楽になることもない。
それをけしからんというのもなんだかなあと思うし、もしうちの祖父が存命ならどう感じたかと思うとまた祖父のことを思い出す。
祖父のことを思い出すといっても、僕の生まれる遥か前に祖父は亡くなっていて、祖父の人となりはすべて写真からでしかわからない。だから、孫にとってどういう呼び方が相応しいのかわからない。おじいちゃんがいいのか、じいちゃんがいいのか、おじいさまがいいのかすら。
そして母はたまにしか祖父のことを語らず、しかし思い出話をするときの昔を懐かしむ眼差しは両親のそろった家庭に生まれ育った僕の伺い知ることのできない凄みと、祖父への親しみがあり、それはなんとなく覚えている。主に母にとって厳しい父親だったこと、小さいながらも家と仕事を持ってそれなりに幸せな家庭をもっていたこと、子供が生まれてから転勤の少ない職場へ転職したこと、猫が恐かったこと、数学がとてもできたこと、満州へわたった事情と、祖母とのなれそめとかとか。
そして祖父の人柄を自分の中で作るようになり、偶然かどうか、祖父と似たような仕事に就いた。もし生きていれば祖父は僕とどう接するのか、自分にとってどういう祖父なのか、きになれば尽きることはない。そういうことが年に数度。
だから祖父との思い出のあるやつはいいなあとか、後々思うようになった。子供の頃はそんなおっかないじいちゃんはいらないとおもってたものだけど。
そしてこのような戦争とか、シベリアについての話をニュースで聞くたびに思う。もし祖父が生きていたら今の世の中、戦争についてどういうか。それとも全て墓場まで持っていくか。人となりは母と祖母とその親戚の口からしか伝わらない。そして2人とも祖父は「海軍士官学校」にいたとかいう程度の認識しかない。ちょっと絶望的。
またこういうニュースを聞くたびにこう思う。軍人同士の付き合いで曾祖父が祖母と祖父を引き合わせて結婚した2人の間に母が生まれて、父とであって僕が生まれて、確かに戦争の記憶なんて僕にはないし、話をする人もそうそう多くはないけど、確実に僕の人生に何らかの影響を与えているって。なによりシベリアから帰ってきて、その後同胞を置いて帰ってきてどうせ拾った命と、魂削るまでして祖父が働かなければ早死にすることもなく僕は祖父と孫として会話ができてたかもしれない(祖父が残した数少ない記録のうちの1つである手記にそうあった)。
母の話を聞くたび、祖父の人格を補完していって、きっとこういう人だったのだと仮定して、そこから自分との会話を想像したりする。あのときああいう人ならこう言っただろうなあって。
そうして僕は祖父との思い出を作ってたまに他人を羨んだりする。あいたかったなあ。俺もじいちゃんと仕事の話とか、したかった。母も、和久井映見が演じるOLが友達と飲み屋で飲んでて、たまたまその父親が後から飲み屋であって、父親のツケで飲みまくるっていうCMを見て、私もああしてお父さんに甘えたかったとつぶやいた。幼い妹は、悪い娘だねといったけど、母は寂しそうな顔をして、僕はまだ子供でよくわからなかった。
僕もじいちゃんと酒飲んでみたかった。だから酒を好きじゃないけど、酒を飲んでみんなと酔っぱらうのが好きだったという祖父のお墓に酒を持って今年も墓参りに行こうと思う。
こういうこと。
(目的)
第一条 この法律は,学問が本質的に生活の結果に関係しないことにかんがみ,大学等研究機関以外の閑静な場所で自由に学問をすることを職とする市民研究者の資格を創設し,もって学問の自由と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(資格取得要件)
第二条 市民研究者は,文部科学省が実施する試験に合格することによって,その資格を取得する。
第三条 市民研究者は,真の学者を養成する趣旨の資格であるため,研究機関の学者のように研究結果を求められない。
(生活保障)
第四条 政府は,税金によって,市民研究者の衣食住を保障するものとする。
第五条 1 市民研究者はその資格を表示するバッジを着用する義務がある。
2 市民研究者は高貴な資格であることにかんがみ,国民はこれを敬わねばならない。
イ 国民の実際生活の為の結果を出さずただ思索することを業としていることをあげつらい市民研究者が不具者ないし病者であるかのように明示黙示に非難すること。
ハ その他学問の自由の機能を損なわしめる行為。
(国民の理性向上義務)
第七条 市民研究者は,我が国に学問の自由をもたらす知性の代表者であり,国民は市民研究者との対話を通じて自己の理性の向上に努めなければならない。
(罰則)
第八条 次の各行為は,罰する。
イ 市民研究者に学問的対話を求められた場合に嘘をついてその場をやり過ごしたり,あからさまな不快感を表示してこれを拒否すること。
(科刑)
第九条 前条の罪につき,次の刑を科する。
ハ 30万円以下の罰金。
第十条 市民研究者の資格は,特に学問の資質特性のある者に敬意を表し,俗社会から隔離して自由な思索環境を与えるものであるから,原則として6歳から試験を受験することができ,合格者は義務教育を含めた学校教育の履修を免除される。
(平等取扱原則との関係)
第十一条 市民研究者は,学問の資質特性に優れる国民を特に保護し,その能力の健全な発達を期すものであるから,本法のような扱いは合理的差別に当たり,憲法14条1項等に反しない。
(考査試験における評価観点)
第十二条 市民研究者資格試験の試験委員は,いたずらに生産性を目途とした試験問題を作成せず,当該人物が自然的観察の下で真に学者の資質があるかどうかという観点から考査しなければならない。
第十三条 1 市民研究者の資格を得た者は,その希望に応じ,市民研究者学校の寮に入るか,自宅等の自室で研究することができる。
2 自宅研究を選択する場合は,必要な生活費,研究費等を支給する。
第十四条 市民研究者は,実際生活に即した研究結果が求められるわけではないが,特権的地位を享受していることから,その資格を濫用したり,学者生活に悖るような行為をすることがあってはならない。
第十五条 市民研究者は,理性社会の実現を図る為,積極的な啓蒙に励み,国民もまた理性ある人間となるべく,市民研究者と交わり,理性ある議論を活発にしなければならない。
理由
これまでの我が国社会は,学校や大学制度を考慮しても,生産性に関係しない基礎科学等に関する真の学者を保護育成する趣旨の制度を欠き,憲法23条をないがしろにする違憲状態となっていた。また,日本社会には学問と宗教が類別困難なものとして混交しており,ある意見ないし発言が学問や科学に根拠があるようにみえて実は宗教であるなど,人間の考え方に関して致命的かつ根本的な矛盾をはらんでいた。かかる矛盾を解消する必要があり,かつ,学問の自由の不在という文化的精神的貧困に対する反省が深まったことが,この法律案を提出する理由である。
この法律の仕組みからすると、別に必死こいて受験勉強しなくても、学問に興味があるかどうかという適正審査にパスすれば、学者として世間から評価を受け、義務教育などの構造からも脱出できる。
利害が対立したのなら、個別具体的に対立を解決すれば良い。
風刺を書く自由は有る、それのみで拘束されることはない。
結果として被害が発生したのなら、その被害を賠償する。
これはそれぞれが個別の案件。
ただし、これを字義通りに執り行うと、体力のあるものが他者の意見を封殺できる事になる。
その辺り、Wikipedia にはこんな風に書いてあった。
真実性の抗弁・相当性の抗弁
日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている。
真実性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させ、真実にも合致しない場合であっても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、摘示した事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
真実性の抗弁・相当性の抗弁は、不法行為についても、名誉毀損罪についても、これを主張立証することによって、名誉毀損の成立を否定することができる。不法行為上の両抗弁は判例において認められており、犯罪としての名誉毀損については、刑法が明文上、これらの抗弁を認めている(刑法230条の2第1項)。
「表現の自由」については、慎重に取り扱われるべき。
著作権法には、損害の推定規定があるから、「徴収の算出根拠」なんてものは不要です。侵害側がコソコソやって情報を自分が隠し持ってるせいで、被害者が損害額を計算できないなんていう不合理な事態を防ぐために、ちゃんと法律の手当てがなされている訳。正規でライセンスした場合の費用+損害賠償を基本的には請求できる。
あと、著作者人格権が侵害されているなんて一言も言っていないよ。ただ、金がどうこうが著作権の全てであるかのような言い方をするから、一例として著作者人格権を挙げたわけです。普通の著作権だって人格権的な要素をもってるしな。
で、個別の書き込んだ人間にも当然請求できるよ。ただ、そういう人間に協力しているTwitter社も連帯して責任をとらされるだけ。犯罪者に包丁を貸して手伝ったら、共同不法行為になって連帯責任をとらされるのと同じ。
サーバを設置して、誰でも利用できるようにするというのは、そういうリスクを引き受けるってことなんだよ。違法行為をする人だって紛れ込んで、自分がその手伝いをすることになることも当然分かっているわけでしょ。その責任は、見てみぬ振りをしたからって逃げられるものじゃない。それが自己責任ってもんだし、それが嫌ならTwitterを利用できる人間を信用できる人だけに制限すれば良いだけの話。あるいは、身元をしっかり特定して、著作権法違反をやる人がいたらしっかり代価を取り立てられるような仕組みにするとかね。
つか、熱心なのは良いし立派だと思うけど、何でそんなレベルの知識で語りたがるの?加害者の理屈の入り混じった感情論じゃ、法制度は語れないっしょ。法律は、被害者のことだってちゃんと考えているんだから、法律論をするなら被害者の保護をどう図るかだって考えなきゃいけない。それだけの熱意があるなら、ちゃんと著作権法を勉強すれば、もっとレベルの高い議論をできるようになれるのに。