はてなキーワード: 諾成契約とは
知らないので教えてやるが、大前提として例外的に削除しない口約束(ないしはメール等
あれば書面もあり)は「契約」なんだよ。諾成契約っていうんだけどな。今回の問題はその契約に違反していること。終了の要件は双方ともに出していないので、何とも言えないが(全くない場合は契約の原因となった裁判の終了までか双方の合意となる)。元々のオーサーとしての契約は関係ない。
削除の合意は確かに書いてないけど、承諾してたらYahoo!側が書かないと思うか?
Permalink | 記事への反応(1) | 15:08
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忘れてはいけない。
寄付や寄贈は、日本の民法では「贈与」にあたり、
「贈与」は諾成契約であるということ。
つまり、贈与者と受贈者の双方が合意したときに初めて「贈与」が成立するのだ。
日本中の伊達よ。
善意の押し付けではいけない。
Permalink | 記事への反応(2) | 17:22