はてなキーワード: 成年被後見人とは
自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。
本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…
しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?
自死の意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。
(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)
あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…
かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…
あー、刑法の殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。
だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。
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追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
すると… この手当ては最低限必要なのか?
第1条 刑法の一部を次のとおり改める。
同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。
…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?
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しかし、するとなあ… 自死の意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。
公証人との完全な相対で自己が自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権を国家に承継させようとする場合、それは国家のリソースを費消することになるから、自死の意思表示のオプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。
自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。
消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。
あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人や被保佐人などの能力制限者も利用禁止。
まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…
先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。
今日逮捕されたid:realiste0について、はてな民なら知っているかなとも思ったのだけれども、いちおう書いておく。
http://web.archive.org/web/*/http://d.hatena.ne.jp/fer-mat/
2005年頃には、結構人気があったので、当時はてな民だった人は記憶の片隅にはあると思う。
2004年当時の記事を読んでもらえれば分かると思うけれど、東大生にありがちな、斜に構えた感じの、それでも普通の学生だった。
一周完了ヽ(´ー`)ノ
確か10月17日に憲法が一周完了したから、二ヶ月弱で民法一周。ほとんど電車内で解いて500問。ちりも積もれば何とやら。民法一周終えた感想。難しいのは行為能力(保佐人だの成年被後見人だの)、担保物権法(根抵当だのなんだの)、不法行為に関する議論(共同不法行為における求償関係など)、取引安全(善意、善意無過失、善意無重過失などの要件が煩雑)。債権総論は思ったより難しくない。商法の有価証券法に比べれば指名債権譲渡の議論なんて屁みたいなもの。契約各論も択一に限って言えばかなり簡単。
つうか商法マジ意味不。大体学生に為替手形だの白地手形だの株式だの言われてもピンと来ない。その上、引くべき条文が膨大で、しかも改正が多すぎるから六法がすぐ骨董品になる。商法だけ差し替えられるならまだしも、商法が変わるだけなのに六法ごと買い換えるのは不合理極まりない。またせっかく六法が手になじんで愛着が湧いてきたのに新しいのに買い換えろとは人情というものを分かっていない。
http://web.archive.org/web/20041216010957/http://d.hatena.ne.jp/fer-mat/より引用。
あまり彼を追っていたわけではないのだが、壊れ始めたのは卒業後?留年決定後?司法試験不合格後?
http://web.archive.org/web/*/http://d.hatena.ne.jp/leibniz0/
http://web.archive.org/web/*/http://d.hatena.ne.jp/revolu/
ネット上に彼の4年間の思考の軌跡が残っている。
人が壊れていく過程というのをここまではっきりと見ることができるものも、あまりないと思う。
http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200708150274.html
私の推測なんだが、容疑者は、この言葉どおりには言ってなかったのだろうと思う。
実際のやりとりは、こんな感じだったんじゃないかな。
警察官:「君は中央大学の法学部生か。だったら、弁護士になることも考えていたのではないのかね。」
容疑者:「はい。」
(中略)
警察官:「それで、なぜこんなことをしたのだね。」
容疑者:「お小遣いが欲しかったのです。」
この二つの話題を一つにまとめた供述とすると、「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」になる。
はてブで話題になっているのを見ると、ネタになると考えた新聞記者の勝利と思えなくもない。
ちなみに、私は弁護士ではなく弁護士になるつもりもない理系の者だが、弁護士法の規定によれば、恐喝のように、禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士になれないことは知っている。
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
五 破産者であつて復権を得ない者
弁護士になりたかったら、悪いことはしないということですな。