貴方には黙秘権があります。
貴方が話したことは、法廷であなたに不利な証拠として用いられることがある。
貴方には弁護士と相談し、取調べの間弁護士を立ち会わせる権利があります。
もし経済的余裕がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利があります。
Permalink | 記事への反応(2) | 21:58
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日本においては、日本国憲法第38条が黙秘権を保障しているが、日本にはミランダ警告に相当する制度や判例は存在しない。
※ただし弱者男性は除く