2024-10-25

貴方には黙秘権があります

貴方が話したことは、法廷あなたに不利な証拠として用いられることがある。


貴方には弁護士相談し、取調べの間弁護士を立ち会わせる権利があります


もし経済的余裕がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利があります

  • 日本においては、日本国憲法第38条が黙秘権を保障しているが、日本にはミランダ警告に相当する制度や判例は存在しない。

  • ※ただし弱者男性は除く

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