2024-10-25

記事への反応 -
  • 貴方には黙秘権があります。 貴方が話したことは、法廷であなたに不利な証拠として用いられることがある。 貴方には弁護士と相談し、取調べの間弁護士を立ち会わせる権利があ...

    • ※ただし弱者男性は除く

    • 日本においては、日本国憲法第38条が黙秘権を保障しているが、日本にはミランダ警告に相当する制度や判例は存在しない。

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