2024-09-11

anond:20240909211626

この部分は取り下げなよ。

判例があるのでこの場合、同等の判決が見込める。

親権停止が通って数年監護してから親権獲得を争うこと」を想定していたのだとしたら、さら記事とは全く違う事例になるんだから判例があるので」とか言っちゃ駄目でしょ。

そもそも当てにしちゃ駄目な特殊事例だったけど。

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