死刑執行の概要は、確定死刑囚の生命を奪うことを内容とするが、これは、法的確実性と具体的妥当性の下に、裁判官が、これ以上にない検討を重ねて
確定判決に合理性が成立しているときにのみ認められる。しかし、死刑囚に関する確定判決があるというだけでは、それが成立しているという何らの証拠もなく、
拘置所に収容されている死刑囚に対して、ある日突然、死刑執行を告知し、執行することは、個人の尊厳ならびにそれ以外の法の目的からしても認められない。
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