タイミーの給与所得を申告しようとすると、源泉徴収票を添付する際にややこしいことになる。
電子交付された源泉徴収票を印刷しても確定申告書の添付書類としては税法上認められないため源泉徴収票の書面交付を求めたものの、タイミーに依頼しても「書面の交付はしていないので、Appから表示したり印刷したりして確認してください。」などとして拒否され、雇用主に依頼しても「タイミーに依頼してください」と言われてしまう。
このため、それらを記録として記載して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することになる。(タイミーにメールフォームから確認した上で、各雇用者にも発行していただけない旨の確認を取る必要がある点に要注意。)