2023-11-13

anond:20231113121653

日本国憲法 第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

とある以上、性欲を持つ権利公共の福祉に基づいて制限されることはあり得るでしょう。決して自明ではありません。

記事への反応 -
  • 「俺は性欲を持つ権利がある。自明」って思ってそうだよね

    • え?フェミ戦士って性欲を持つ自由さえ認めないの? ナチとか北朝鮮ってゆるゆるやな

      • 日本国憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、...

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