刑法3.2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。(わいせつ、殺人、傷害、逮捕監禁、誘拐、強盗)
在外日本人が詐欺に遭った話は本当によく聞く
3.2で詐欺が除外されているから現地の裁判所にしか訴えられない
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