(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
Permalink | 記事への反応(1) | 22:00
ツイートシェア
colaboがやってるのって都の職員からすれば不正でもなんでもないという認識な訳。音喜多のヒアリングなどからそこは確定なのね。そういう、自治体のそれまでのチェックレギュレーシ...
訴状って公開しちゃいけない理由は?
たしか著作権があるから無断公開はダメなんだって
(時事の事件の報道のための利用) 第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若し...
報道機関が取り扱わないけど時事扱いしてくれるのかな