2022-08-28

anond:20220828002344

消費者に対し、霊感その他の合理的実証することが困難な特別能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安あおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益回避することができる旨を告げること」消費者契約法4条3項6号

記事への反応 -
  • 指定暴力団と同じく、反社会性の強い組織を公安によって指定すればいいんじゃね?

    • 反社会性の強い組織をどう定義する?なにを根拠にして? ちなみに暴力団は法律で定義されているし、統一協会はしの定義から外れる

      • 逆に質問するけど、暴力団は法律で定義できるけどカルト(反社会的宗教団体)は法律で定義できない理由はあるの? 現行法に問題があるなら新たに立法すればいいじゃん

        • まったくその通り そのために有用な定義を国民も考えるべきだしあったら教えてくれと言っている なのに偏差値40未満の壺連呼民が涌くこのインターネットが地獄すぎる

          • 「消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり...

          • 同じ土俵で戦っているってことは、君も同レベルってことやぞ

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