誤振込であっても、振り込まれた以上は本人の財産であり、雑所得として粛々と税金を納めてもらえばいい。
ただし、振込側と本人の同意があれば、組戻しにより、雑所得は無かったことにできる。
このくらいシンプルな法運用にすればええんちゃうの。
そもそも、狙って誤振込なんてできるモノではないし、誰かを騙して誤振込させたなら、それは誤振込ではなくただの詐欺でしょう。
Permalink | 記事への反応(2) | 12:31
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公務員や銀行員とグルになってやりまくりやんけ
損害は誤振込した人が負担することになるだろう。 勝手に他人にお金あげちゃったんだからさ。
ミスで出た損害を従業員に請求するのは違法やんけ
ふと思ったのは、誤振込してしまった側の会社の帳簿はどうするんやろ ○○ 4000万円 / 当座預金 4000万円 ○○はなんやろ。
誤振込 に決まってるじゃん。