警視庁・警察庁は「軽犯罪を犯さないために」みたいな啓蒙をしないのは不誠実なので、きちんとしろ。
「護身具、またはそれに該当するような装飾具、ならびに必要のない刃物を携帯している場合は軽犯罪法違反となる場合があります」というポスターをベタベタ貼りまくってくれ。
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