日本国内において、周波数10kHz以上の高周波電流を利用する機器を使用する場合は、電波法の法規制を受けます。 基本的に出力が50W以上の超音波洗浄機は全て総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要ですが、あらかじめ総務省(旧郵政省)の「型式指定」を受けた設備は個別に申請する必要はありません。
家庭用の超音波洗浄機に関しては製造輸入業者が「型式指定」を申請してるので基本的には使用者による許可申請は不要。
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