大統領、議長、判事、検事などの高位公職者およびその家族の犯罪捜査を専門とする独立機関高捜処の処長は大統領が指名、検事も大統領が任命警察や検察などが高位公職者の犯罪を捜査する場合高捜処に通知する義務がある捜査権は高捜処が優先して持ち、警察や検察は移管に応じなければならない
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