2019-08-16

刑法36条 正当防衛

「人を守るためという大義名分があれば人を殴ってよい」っていうのは一応、法的にも認められているじゃないか

痴漢タックルした男性とか、肯定的に語られてなかったっけ?

いつ如何なる時でも人を殴っちゃいけないというなら、そういうのも駄目になってしまうじゃないか

痴漢タックルとか、痴漢安全ピンとか、そういうのは擁護してた人に限ってそれを否定する傾向があるように見えるので謎だな。

少なくとも素手で殴る行為なら、どうしても必要場合には許されると思うし。アンパンマンを見てそれを見誤るとは思えないんだよな…。

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