法的に差別男性は乗れるただし従業員の指示を受けても乗り込む等しつこく繰り返したら業務妨害罪に該当する可能性がある
法的に差別
男性は乗れる
ただし従業員の指示を受けても乗り込む等しつこく繰り返したら業務妨害罪に該当する可能性がある
これがわからん。
法的に差別なら、強引に乗り込んだとしても業務妨害にならないんじゃないの?
仮に法的に差別なのだとしたら、業務妨害も何も、そもそも乗るのを許さない時点で違法なわけだよね?
業務妨害が成立するなら「公共交通機関が客を性別に基づいて区別したとしても適法である」ということになるし、法的に差別なら「多少強引に乗り込んだとしても、乗るのを禁じるのが間違っているのだから業務妨害ではない」になるよね?
Permalink | 記事への反応(1) | 23:09
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俺も疑問 もしかして業務妨害罪になるってのはただの素人の憶測?