2017-10-25

anond:20171025200653

憲法第13条の幸福追求権は、公共の福祉に反しない限りという制限がある。

成人に比べて判断能力が著しく低い13歳未満の子供を保護するという法益は、性行為自由選択権に優先する。

故に憲法違反ではない。

ばーか

  • 優先しないよ。13歳未満が性的判断能力が低いとは言えないし 13歳未満と性交がしたい一般人の要請が強力なのだから その程度では何の説明にもなっていない。

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