「悪魔の証明」…所有権の証明が困難であることを示したものであり、無いことの証明を要求してはいけないというのは拡大解釈である。
「疑わしきは罰せず」…刑事裁判における原則であり、民事裁判では適用されない。ましてや日常のあらゆるトラブルに適用できるものではない。
あとひとつは?
Permalink | 記事への反応(2) | 19:00
ツイートシェア
まったく、小学生はなんとかってやつ
未必の故意、とか?