著作憲法上の「公にする」というのは、自分以外の誰かが触れられる状態にすること。
あなたが人のいる場所、記録される場所などで言葉を発すれば公になる。締め切った自宅で呟けばそれは公にはされていない。
鍵なしでツイッターで呟けば公にしたことになる。下書きに保存したままなら公にされていない。
PixivのR18カテゴリで公開していれば公にしたことになる。チラシの裏に書いて自宅の引き出しに閉まっておけば公にされていない。
「どう解釈するのかが問題」などと自分の頭だけで悩んでいないで、「問題」になっている判例でも引っ張ってきてから書け。
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