2015-10-31

http://anond.hatelabo.jp/20151031044354

うそう。

歩道に車が突っ込んできたとか最たる例。

1、わざわざ危険な外に出る

2、道を歩く

3、車が走っている脇を歩く

4、となりで車が走っているのに、車に気を付けない

5、車が突っ込んできたのに、避けない

この5ステップを怠っていることを自覚しているだろうか?

被害者のんきに暮らしていたということさ。

法律もそのあたりはわかっているのであえて不備をあてがい、

示談をすれば刑事罰には処されない。

また加害者に金がないと、被害者は満足な請求すら出来ない状態刑事罰との選択を迫られる。

結果、被害者泣き寝入り

個人的には私刑に処すべきと考えている。

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