正直言って、この条文の意味がさっぱりわからない。
電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (2号)
「識別符号以外の情報や指令」ってのが重要なんだよね?(Wikipediaでも太字になってるし) わからないなりに解釈してみると、「識別符号以外の」というのは、不正パケットとか、バッファオーバーランを誘発する文字列とか、その手のクラッキング手法を指しているんじゃ無いかと思うんだが。
そうすると、今回の件は該当しないよね?
Permalink | 記事への反応(1) | 17:25
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パスワードをリセットして再設定してそれでログインするのも 識別符号以外の情報や指令を入力しアクセス制御機能を作動させて に当たるじゃん?