2014-04-08

http://anond.hatelabo.jp/20140408111004

退職したことそのものも書いてはいけない、というのは不当な雇用契約では?不当な内容の雇用契約契約自体無効

他方、業務上知り得た機密事項を退職後もみだりに社外に漏らさないこと。ただし職務上の就労によりえられる技術経験は除く。

というのは一般常識だし書いてもいいと思うし、それを書いていない雇用契約は少ないと思うが。

退職したことその物や一般常識を書く文には、個人のプライベートの話であって、会社は個人のプライベートを就労契約規制することは出来ない。

記事への反応 -
  • 今年から、中途新卒問わず入社時に「退職時、いわゆる退職エントリをブログなどを書かないこと(意訳)」を誓約書に含めることにしました。 ある事ない事書かれたらシャレにならん...

    • 退職したことそのものも書いてはいけない、というのは不当な雇用契約では?不当な内容の雇用契約は契約自体が無効。 他方、業務上知り得た機密事項を退職後もみだりに社外に漏らさ...

    • 「同業他社への転職禁止」並みに、書いたところで拘束力がない文言だなそれ。

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