2022-12-12

anond:20221212201545

そもそも個人情報取得用の証拠じゃないから該当しねーよ。それ用なら弁護士照会するわ

記事への反応 -
  • この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二...

    • そもそも個人情報取得用の証拠じゃないから該当しねーよ。それ用なら弁護士照会するわ

    • 今、個人情報保護法の該当する箇所を確認しました。 確かにあなたの言う通り、弁護士は個人情報取扱事業者に該当するので個人情報保護法の対象ですね。 弁護士の発信する情報が正し...

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