この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。一 国の機関二 地方公共団体三 独立行政法人等四 地方独立行政法人
この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等
四 地方独立行政法人
個人情報の保護に関する法律第十六条の2より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
弁護士は個人情報取扱事業者に該当しますよ。
Permalink | 記事への反応(2) | 20:15
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今、個人情報保護法の該当する箇所を確認しました。 確かにあなたの言う通り、弁護士は個人情報取扱事業者に該当するので個人情報保護法の対象ですね。 弁護士の発信する情報が正し...
そもそも個人情報取得用の証拠じゃないから該当しねーよ。それ用なら弁護士照会するわ