2021-07-26

転売とグッズ販売って

1.公式ポスター正規購入した後それを第三者転売 →OK

2.公式デジタルスマホ壁紙正規購入した後その画像抱き枕プリントしそれを販売 →NG

3.公式ポスター正規購入した後そのポスター抱き枕に貼り付け販売 →OK

という認識でOK?

2のNGに対して1と3がOKなのは知的財産権が消尽しているから?そうであるなら2は消尽しないのはどういう理屈?2も消尽はしているけれど

4.公式ポスター正規購入した後そのポスター複写機にてコピー用紙に転写しその印刷物抱き枕に貼り付け販売 →NG

と同じで複製がNGみたいな話?そうであるなら正規購入しダウンロードしたデジタル商品(0と1の組み合わせ情報)をメモリなどに記録したスマートフォンCDUSBメモリ転売する事はOK?

もしそれら記憶媒体ライセンス契約云々で無理とかいう話なら、1と3でも似たような契約で不可と出来るんじゃないの?逆にデジタル記憶媒体であろうと再販売を禁止したり再販売価格を指定して拘束するのは独占禁止法などの法規制転売屋が保護されるのではないの?

  • 消尽するのは譲渡権(26条の2)だけであって、複製権(21条)は消尽しないから。 ダウンロード時の記録媒体そのものの転売なら複製してないからセーフ

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