はてなキーワード: 公務執行妨害とは
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稲垣メンバーの時も、個人的には今回同様「くだらない事で騒ぎすぎじゃないか?」
やったことの違いでしょ。「公務執行妨害」つーても色々あるわけで。
路上で駐車違反の取締りを行っていた婦人警官の制止を振り切ってクルマで逃走しようとした際、婦人警官の足にバンパーを接触させる事故を起こして、公務執行妨害と傷害罪で現行犯逮捕
…っすよね。これじゃ同情する余地が無い(事実がどうであったかには諸説があって不明)。
一方今回のは
港区赤坂の檜町公園で、酔っぱらいが騒いでいると、近所の男性から110番通報があった。
署員が駆けつけたところ、草なぎ容疑者が1人で全裸になって、「裸になって何が悪い」などと意味不明な言葉を叫んでいたという。このため、署員が現行犯逮捕した
…というわけで、むしろ気の毒つーか叩く要素が無い。
社会通念上それをレイプと呼ぶかは別として、どんな犯罪も成立しません。理由を以下に述べます。
強姦罪の客体は女性だけです。刑法にも「女子」と書いてあります(刑法177条)。
男子に対して性交を強要する場合は、強制わいせつ罪の問題となります。
2.強制わいせつ罪が成立するには、反抗を著しく抑圧された状態であったことが必要です。
刑法176条の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」ことが必要です。
「暴行又は脅迫」という概念は、刑法中、暴行罪や公務執行妨害罪、強盗罪など様々な場面で登場しますが、全てが同じ概念だとすると不都合です。そこで、それぞれ異なった解釈をしています。
強姦罪や強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」は、「反抗を著しく抑圧された状態」にするものであることが必要と解されています。
本件では、被疑者は女性であり、暴行の程度もせいぜい腕を引っ張っただけにとどまり、被害者も抵抗するのをやめたと言っているので、反抗を抑圧されたとは到底いえず、「暴行又は脅迫」がなかったといえ、強制わいせつ罪も成立しません。
mixiで不祥事を告白して祭りになった人たちの仲にも、退学処分になった人もいるかもしれない。
一般企業なら、犯罪者を在籍させておくわけにはいかないというのは良く分かる。
まぁ、大学だって犯罪者を置きたくないって思うのもわからんでもない。
だけどそれでいいのかってふと思った。
今まで考えたこともなかったんだけど、高校生くらいの年齢で少年院とかに行った人で、大検受けて大学に行った人っているのかな?
大学って在籍中は犯罪おかしちゃまずいけど、罪を償った人には門戸を開いてるの?
良く知らないんだけど、大学紛争が盛んだったころは、犯罪者でも大学に居れたんじゃないのかな?公務執行妨害くらい良くありそうじゃん。
まー、犯罪おかさないのが一番なんだけどね。