労組組織内議員の選挙を組合員が手伝った場合、これはボランティアになるの?それとも「公選法の定める『特別の利益を伴う契約の当事者』扱いで、無償であっても(寄付を禁じた)公選法に違反する」というやつになるの?
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面倒臭そうだから自分で読んで 労働組合等の政治活動に関する質問主意書 ただし、労組がバックの民主党政権時代の答弁だからね
情報サンクス。でも直接の答えにはならなそう。 この文書は、第174回国会において荒井広幸議員が提出した「労働組合等の政治活動に関する質問主意書」です。主な内容は以下の通り...
サンクスはもうない ファミマになった