2024-07-29

anond:20240729192051

雇われじゃなくて業務委託契約だと弁償はありえる。

寿司デリバリーで、客から現金決済の金額が合わなくても

寿司屋の雇ってるバイトは弁償しなくて大丈夫だけど(その後の人間関係はしらんけど

話題タイミー経由で行くと大変。

弁償させられる。

違法臭いけど合法なのよね。

から渡された万札をうっかり無くしたら大変よ。

記事への反応 -
  • 高温の物を扱う作業員にナイロンの空調服を貸与して溶かしたら弁償 バッテリーが通常使用の末に寿命で動かなくなっても弁償 使わせる気ねえだろ というか経費だろこんなもん

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