一審の仮執行で開示されたってこと?
意味が分からない報道で民衆に負担を与える手口かぁ
国側は、解釈変更は黒川氏のためではないという従来の主張は維持する一方、開示すべき対象とされた文書は原告側に開示済みであることから、判決が確定しても影響はないと判断したとみられる。
Permalink | 記事への反応(2) | 14:16
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他の開示請求事案で開示されたんだってよ 私はまだ開示されてないよ
目隠しごっこだとか全くいやらしい品性だな法務省訟務局?