2024-07-05

anond:20240705110202

自分性別自分が観察した時点で決まる場合

事後に観察し結果として異性向トイレに入ったことになったのは建造物侵入罪になるのだろうか。

「入る前に観察する義務があった」とか言われちゃうのだろうか。

でも、「観察」と言っても、現代的には「性器を見ればわかる」というほど単純じゃないし、

なんだったら、事後に観察した時点での性別トイレに入った時点での性別が一致しているかもわからないし、

どうなるんじゃろ。

記事への反応 -
  • ここが男子トイレか女子トイレか不安になる in W.C.

    • トイレに入ってもトイレと自分の性別の一致が確定しない、シュレディンガーのトイレ

      • 自分の性別は自分が観察した時点で決まる場合、 事後に観察し結果として異性向けトイレに入ったことになったのは建造物侵入罪になるのだろうか。 「入る前に観察する義務があった」...

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