公衆浴場法第3条第1項で「営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。」第2項では「前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。」と規定されている。
で、都道府県に対して厚生労働省からこの措置基準に関する通達が出てて、そこで「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。」とされている。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3600&dataType=1&pageNo=1
都道府県により差はあるものの、だいたいこの通達に基づいて混浴上限年齢が条例で決まってる。
Permalink | 記事への反応(0) | 14:25
ツイートシェア