精神障害のある受給者に対して就労可能かどうかを判断するのは主治医(就労可否の意見書を送付する)。
主治医が就労可能であると判断すれば、統合失調症だろうがなんだろうが就労指導が行われる。
主治医がこの患者は働けないと意見を書いているのに「怠けて働かないのだ」とCWが判断してるのであれば、それはあくまでもCWの主観に過ぎない。
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