2024-03-01

anond:20240301162646

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/gian2024020901.pdf

不正車検を行った指定自動車整備事業取消処分

中部運輸局では、点検整備料金の過剰請求車検必要点検整備及び検査の一部を省略

するなど道路運送車両法違反した下記2事業場に対し、指定自動車整備事業の取消等の行

処分を行いました。

事業者及び事業場の名称所在地

(1) 事業者:株式会社ビーエムホールディングス

事業場:ビッグモーター浜松東店(静岡県浜松市)

(2) 事業者:株式会社ビッグモーター

事業場:ビッグモーター松阪店(三重県松阪市)

事業場における違反概要

主な違反

浜松東店

(1) 特定整備記録簿の虚偽記載

道路運送車両法第91条第1項違反

(2) 点検整備料金の過剰請求

道路運送車両法第91条の3違反

(3) 点検整備の一部を実施せず適合証を交付した(515台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(4) 故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した(1台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(5) 同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(28台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(6) 指定整備記録簿の虚偽記載

道路運送車両法第94条の6第1項違反

(7) 指定整備記録簿を2年間保存していない

道路運送車両法第94条の6第2項違反

松阪

(1) 点検整備料金の過剰請求

道路運送車両法第91条の3違反

(2) 点検整備の一部を実施せず適合証を交付した(2台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(3) 故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した(16台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(4) 指定整備記録簿の虚偽記載

道路運送車両法第94条の6第1項違反

(5) 指定整備記録簿を2年間保存していない

道路運送車両法第94条の6第2項違反

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