2023-08-31

  • それ妊娠前後の話じゃないの?

    • 妊産婦以外の女性にも適用されるぞ 詳しくは労働基準法第六十四条の二と六十四条の三の条文を読め

      • 読んだけど、妊産婦以外に準用できるのは、危険有害業務一般ではなくて、そのうちの「女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務」に限定されてるじゃん

        • すまん。確かに君の言う通りだ。 妊産婦以外に準用されるのは、重量物取扱いと有毒物ガス・粉じんを発散する場所の業務だけだ(女性労働基準規則第三条)。 土下座で謝罪する。

  • それ、女性格差の指数に取り上げられるほどの直球の女性差別案件なんだけど なんで誇らしげにしてるの? 自分らがお得な差別はよい差別 ってか

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