その判決は要旨はないの?
判例タイムズに乗らないの?
著作権は撮影した人ではなく被写体人物にあるとか
あるいは初めて人の肖像権を認めたとか
仁藤は公的補助金を得ていたが公人扱いではないとか
(補助金団体が多いから、裁判所はしたがらないだろう
Permalink | 記事への反応(0) | 12:25
ツイートシェア
現行の法制度では著作権者を確認するには訴えるしかないから、 そもそもが争う目的ではないんだよ。あの裁判は。 あの写真の著作権は、Aのものではない。なぜなら、証拠はコレコ...
その判決は要旨はないの? 判例タイムズに乗らないの? 著作権は撮影した人ではなく被写体人物にあるとか あるいは初めて人の肖像権を認めたとか 仁藤は公的補助金を得ていたが公人...