少年法で殺人犯が未成年なら懲役刑になる場合もある
しかし18歳以上なら特定少年として扱われ起訴されて死刑もあり得る(実際に判決が下った例もある)
その時点で少年法をなくす必要がどこにあるのだろうか?
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