anond:20220831165458
anond:20220831165014
その路線は
「著作権侵害は親告罪なので問題だと思ったら権利者が訴えろ(訴えられるまではセーフ)」って話になる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
俺はこれに該当する可能性が高いとは思わないが、そう思う人がいてもいいし訴えるのも自由だ。
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