2022-05-04

anond:20220504080739

あなた他人の所有物を、理由あって不可逆に傷つけ(ようとし)た」「所有者はそれを不当と思い補償を求めている」の両方とも成立する

まり、あとは裁判次第である

犬が寄ってくるという事象一般的な受忍範囲であるかどうかが争点になると思われるので、犬がいる時点で動画でも撮っておいたらどう

記事への反応 -
  • 最近、散歩が趣味になった。 大きな公園や河川敷を歩いている。 1日5kmくらい。 その散歩中、犬の散歩に出くわすことが多い。 俺は犬恐怖症ではない。 とはいえ、見知らずの犬...

    • 「あなたは他人の所有物を、理由あって不可逆に傷つけ(ようとし)た」「所有者はそれを不当と思い補償を求めている」の両方とも成立する つまり、あとは裁判次第である 犬が寄ってく...

    • 危険性が証明されれば蹴り倒してもいいよ。 けど知らん家の知らん犬の危険性とか証明できないから無理だよ。

    • 攻撃される前に攻撃すると過剰防衛になると思う 噛まれた反射で思わず蹴ってしまったという状況にならないと難しいのでは

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