2022-02-23

anond:20220223123834

譲与所得対象の、土地建物や会員権とかの資産の交換であれば所得税がかかりうる(等価交換にすることで「交換時の税金だけ」はパスできる)

それ以外では特別税金はかからない

なお、どっちかが「事業者」とみなされるなら事業者側に消費税納税義務が発生するので消費税相当が必要になる

記事への反応 -
  • ふと疑問 もちろん細々とした、いい匂いの消ゴムと暗がりで光るウサギちゃんシールの交換で税金を納めろということでなく それなりに経済的価値のある品の物々交換のとき。

    • 譲与所得の対象の、土地や建物や会員権とかの資産の交換であれば所得税がかかりうる(等価交換にすることで「交換時の税金だけ」はパスできる) それ以外では特別な税金はかからな...

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