ふと疑問
もちろん細々とした、いい匂いの消ゴムと暗がりで光るウサギちゃんシールの交換で税金を納めろということでなく
それなりに経済的価値のある品の物々交換のとき。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:38
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譲与所得の対象の、土地や建物や会員権とかの資産の交換であれば所得税がかかりうる(等価交換にすることで「交換時の税金だけ」はパスできる) それ以外では特別な税金はかからな...