2021-09-04

anond:20210904132408

まぁ、そうだね。

下位法の刑法でカタがつくから個人による名誉侵害があるにしろ憲法問題にする必要はないね

個人間での表現の自由侵害はあり得ないんだわ。

記事への反応 -
  • 誹謗中傷があったとしてもそれは名誉権(憲法13条)の侵害であって、表現の自由(憲法21条)の侵害ではないのよ。

    • 個人が誹謗中傷するのは憲法違反ではなくて刑法やで

      • まぁ、そうだね。 下位法の刑法でカタがつくから、個人による名誉権侵害があるにしろ、憲法問題にする必要はないね。 個人間での表現の自由の侵害はあり得ないんだわ。

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