2021-01-28

anond:20210128121911

1.過労などによる職務に重大なる問題がない

2.過労などによる精神的な不安・悩みなどがなく精神健康である

3.通常の業務問題なく120%こなせる状態を3ヶ月以上維持できる

 

これらをごく簡単健康診断などをしてきてくれ、コロナの影響などがあるから

 

終わったら裁判

記事への反応 -
  • 他人にかってに指摘されるけんりはない なぜ指示をうけなければならない?

    • ひとのいき方を かってに定められる差別 それをうけておれはしゃかいでひどい目にあい続けた

      • 身勝手な振る舞いが原因だよ糖質野郎

        • 糖質カットやで

          • 裁判の前に僕は精神に過労などによる失調など無いってもってこい

            • 1.過労などによる職務に重大なる問題がない 2.過労などによる精神的な不安・悩みなどがなく精神が健康である 3.通常の業務を問題なく120%こなせる状態を3ヶ月以上維持で...

              • お前健康診断したことねーの?

                • かかりつけの健康診断専門センターと かかりつけの精神健康診断専門医ならいる その他いざというときに相談できるように定期的な通院もかかさないが名目は健康診断 そのためいまは...

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