2020-09-26

anond:20200926090315

そら出来るよ

民法第521条 – 契約の締結及び内容の自由

 

契約の締結及び内容の自由

第521条

1.何人も、法令特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2. 契約当事者は、法令制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

 

 

(1) 契約を締結し又は締結しない自由契約締結の自由

(2) 契約相手方選択する自由相手方選択自由

(3) 契約の内容を決定する自由(内容決定の自由

(4) 契約締結の方式自由方式自由) 

  • 店が定めているルールだからいいってことかー まぁ人種で店に入れないとかなら問題っていうか多分違法だけど マスクとかドレスコードなら着用義務付けできるってところか

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