そら出来るよ
民法第521条 – 契約の締結及び内容の自由
(契約の締結及び内容の自由)
第521条
1.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2. 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(1) 契約を締結し又は締結しない自由(契約締結の自由)
(2) 契約の相手方を選択する自由(相手方選択の自由)
(3) 契約の内容を決定する自由(内容決定の自由)
(4) 契約締結の方式の自由(方式の自由)
Permalink | 記事への反応(1) | 09:05
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店が定めているルールだからいいってことかー まぁ人種で店に入れないとかなら問題っていうか多分違法だけど マスクとかドレスコードなら着用義務付けできるってところか