>行動を選択するときのand/or こんな概念があることに驚き。
ランチセットにサラダをつけるかドリンクを付けるか選ぶときとかに発生する概念だろ 横
それは「どれか一つ」じゃない?
「または」には両方の意味がある 少なくとも一方 どちらか一方
だから、法律用語の「または」は論理和(少なくとも一方)として定義して、排他的論理和の場合は「どちらか一方」って定義すれば、元増田のような複雑な文章にしなくてもいいよね...
それって 「今から法律の文章全部書き換えたら私好みの文章になるのに」って意味しかないと思うの
民法口語化みたいな例もあるから、置き換わる可能性はゼロではないよね。
もしくはお前が法律日本語を学ぶという方法がある
法律日本語というジャーゴンを論理学側に寄せてもいいと思うけどね。
ゴールポストずらしたなあ