3千マンの自己破産した父親のために性風俗で働いていた女性が起こしていた、国を相手の損害賠償の裁判がみとめられて、4千万円が決まったので自決したでござる。受け取る権利の放棄、相続の放棄などで 受取人が不在となった国相手の賠償金(支払が国)請求の結果の賠償金はどこへいくべきか?
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