次亜塩素酸水には、色々な定義があって、厚労省のいう食品添加物として認められてるのは、リンクのとおりの規格に沿った生成装置から得られるものだけ
市販の次亜塩素酸水には、それ以外の製法、成分のものがあり、例えば次亜塩素酸ナトリウムを水で希釈したものも次亜塩素酸水として売られている
だから「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」と「次亜塩素酸水」は別物、混同するな、という言説も実は間違いらしい
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