地域によっては、火災予防条例の規定により、危険物第四類の指定数量の五分の一以上を貯蔵することは「少量危険物」を取り扱うこととなり、消防長又は消防署長への届出や消火器の併置、その他必要な措置が必要となってくる。アルコール類の指定数量は四百リットルであることから、「二十リットル等の大型容器」を四つ購入すれば、すぐに少量危険物相当量に達することとなる。
消毒用アルコールを溜め込んでいる転売ヤーは火災予防条例違反で逮捕だ
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