2020-04-05

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201077.htm

地域によっては、火災予防条例規定により、危険物第四類の指定数量の五分の一以上を貯蔵することは「少量危険物」を取り扱うこととなり、消防長又は消防署長への届出や消火器の併置、その他必要措置必要となってくる。アルコール類の指定数量は四百リットルであることから、「二十リットル等の大型容器」を四つ購入すれば、すぐに少量危険物相当量に達することとなる。

消毒用アルコールを溜め込んでいる転売ヤー火災予防条例違反逮捕

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