2019-11-07

anond:20191107095453

それらに加えて、

翌年に繰り越せるのは前年分のみ(最大20日)だが、それ以上余っている場合は「福祉休暇」に積み立てができる(年限度5日、積み立て限度50日)

福祉休暇は入院とか育児介護面での急用とか勤続年数が一定になったときかに使える

有休消えたことない やさしい

記事への反応 -
  • うちの会社の場合 ・年間20日 ・全休、半休取得可能 ・未消化分は次年度持越し ・専用の申請書に記入して上長のハンコもらって終わり ・申請理由を記入する必要なし ・100%申...

    • それらに加えて、 翌年に繰り越せるのは前年分のみ(最大20日)だが、それ以上余っている場合は「福祉休暇」に積み立てができる(年限度5日、積み立て限度50日) 福祉休暇は入院とか育児介...

    • うちの会社の勝ちかな。    ・年間20日 →勤続年数による。最大20日にはなる。    ・全休、半休取得可能 →同じ    ・未消化分は次年度持越し →上限40日まで。    ・専用の...

    • 有休でみるとたしかにホワイトそうだが こういうのを「増田に」昼間からかかせてもらえてる時点でちょっとヤバそう

      • 余裕ある会社とか、繁忙期と閑散期の差がある会社とかだとそんなに珍しくないんじゃない? MSなんか週休3日制にしてたりするし、独法とかガチ勝ち組の可能性もある。

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